手配旅行条件
この旅行は株式会社インタープラン・コーポレーション(以下「当社」)が、お客様の依頼により旅行手配を引き受ける手配旅行契約に基づくものです。手配旅行契約の内容はこの条件書、及び当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
手配旅行契約
「手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
旅行代金
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」)の他、当社所定の旅行業務取扱料金(以下取扱料金。変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をお客様にお支払いただきます。
- 旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行代金等」)及びその内訳は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
- 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
取扱料金
取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書、または見積書において明示します。
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取扱料金(複合手配の場合) | 国内旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
---|---|---|
海外旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
契約の成立
所定の申込書と別途定める申込金を当社が受領し、当社が締結を承諾した時点で正式なお申込みとなります。 申込金は旅行代金、または取消料その他当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
お客様による契約内容の変更
- お客様から契約内容の変更の求めがあった時は、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
- お客様から契約内容の変更の申し出があった時は、変更のために運送、宿泊機関等に払う取消料・違約料その他変更に要する費用、及び以下の変更手数料をお支払いいただきます。
- 変更手続手数料
A国内旅行の場合
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変更手続手数料 | 運送・宿泊機関及び観光手配の変更 | 変更料(1回につき) |
---|---|---|
1運送・宿泊機関等それぞれ1件につき¥1,000 |
※(別途、消費税10%)
B海外旅行の場合
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変更手続手数料 | 運送・宿泊機関及び観光手配の変更 | 旅行開始日の前日から起算して | 変更料(1回につき) |
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21日前から15日前まで | ¥5,000 | ||
14日前から4日前まで | ¥10,000 | ||
3日前から当日まで | ¥20,000 | ||
ご旅行開始後 | ¥30,000 |
※(別途、消費税10%)
- ※航空券に関しては手配最終確認(航空券発券)後の変更・取消には1件につき¥5,250の手数料をお支払いいただきます。また、航空会社の定める変更条件がある場合は、別途その変更条件も適用されます。
- ※会議、イベント期でホテルから上記より早い時期に変更手続手数料がかかる場合があり、その場合は別途提示する条件によります。
お客様による契約の解除
お客様は、ご希望によりいつでも以下の料金等を支払って旅行契約を解除することができます。
ただし、取消のご連絡は当社の営業時間内(土・日曜日、祝日を除く9:30~17:30)にのみお受けします。営業時間外のご連絡は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
- お客様が、既に提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。
- お客様が、未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、違約料その他で旅行サービス提供機関に支払わなければならない費用。
- 取扱料金及び取消手続き料金
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取消料金 | 運送・宿泊機関及び観光手配の取消 | 旅行開始日の前日から起算 | 取消料 | |
---|---|---|---|---|
30日前から3日前まで | 旅行代金が100万円以上 | ¥100,000 | ||
旅行代金が50万円~100万円未満 | ¥70,000 | |||
旅行代金が30万円~50万円未満 | ¥50,000 | |||
旅行代金が15万円~30万円未満 | ¥30,000 | |||
旅行代金が10万円~15万円未満 | ¥20,000 | |||
旅行代金が10万円未満 | 旅行代金の20% | |||
2日前から前日まで | 旅行費用の30% | |||
当日 | 旅行費用の50% | |||
ご旅行開始後 | 旅行費用の100% |
※(別途、消費税10%)
- ※航空券に関しては手配最終確認(航空券発券)後の取消には1件につき¥5,000(税抜)の手数料をお支払いいただきます。また、航空会社の定める取消条件がある場合は、別途その取消条件も適用されます。
- ※会議、イベント期でホテルから上記より早い時期に取消料がかかる場合があり、その場合は別途提示する条件によります。
当社による契約の解除
次の場合当社は契約を解除することがあります。
代金不払い、病気、団体行動への支障、旅行の円滑な実施が不可能なとき等
旅行代金の支払時期
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。
旅行代金の変更
旅行開始前に運送、宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変動があった場合は、旅行代金を変更することがあります。
旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、あるいはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。
手配責任
当社が、善良な管理者の注意をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了します。
当社の責任及び免責
- 当社は、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
- 当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度して賠償します。
- 当社は、①天災地変、戦乱、暴動、②運送・宿泊機関等の事故、ストライキ、③官公署の命令、④自由行動中の事故、⑤食中毒、⑥盗難、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更にともない旅行代金を変更することもあります。
お客様の責任
お客様の故意または過失ニより当社が損害をこうむったときは、当社は、お客様にその損害を賠償していただきます。
約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
株式会社インタープラン・コーポレーション
東京都知事登録旅行業3-4911号
〒150-0046
東京都渋谷区松濤1-28-4 松濤六番館4階
TEL:03-5489-4910
FAX:03-3461-8181